今回、不正アクセス禁止法違反容疑で摘発されたのは、
大阪府豊中市の中学3年生だそうです。インターネット上で
他人のIDやパスワードを騙し取るためのフィッシングサイト
を開設し、数十件のIDとパスワードを入手したそうです。
今までは、詐欺行為がなければ摘発されなかったそうで
す。不正アクセス禁止法は5月に改正され、サイトの開設
行為に対して「一年以下の懲役または50万円以下の罰金」
と規定され、法改正後初の摘発となったそうです。
私達の年代ではパソコン自体を扱えない人がたくさんい
るというのに、時代が変わったんですね!
しかし、その動機が「自分はこんな事ができると自慢した
かった」ということですから、やっぱり子供なんですね!
皆さんもサイトの開設には注意したほうがいいですよ!