シルバー人材センターを通じて請負の形で仕事を
する高齢者や、インターンシップ中の学生などはセン
ターや企業との間に雇用関係がないため、仕事中に
けがをしても労災保険が適用されません。それなら、
健康保険でなんとかしようと思っても、仕事中のけが
には健康保険も適用されません。
そこで、厚生労働省は適用対象を業務外のけがな
どとしている健康保険法の区分を廃止して、けがが
労災保険の対象にならない場合は、健康保険の対
象にして救済する方針を決めました。
時期的にはまだ公表されていませんが、治療費の
全額負担に対する訴訟が起きている中での朗報と
いえます。