狂犬病は誰でも知っています。
しかし、その法律についてはほとんどの人が知りません。
現在では、お犬様はペットの王様です。
王様を飼うからにはそれ相応の受け入れ覚悟が必要と思います。
それを怠った人達が書類送検されたそうです。
下記のことは熟知していたほうがよさそうです。
第五章
罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第二条第二
項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この
条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
二 第八条第一項の規定に違反して犬等についての届出をしな
かつた者
三 第九条第一項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準
用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の
登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった
者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注
射済票を着けなかつた者
三 第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わ
なかった者
四 第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命
令に従わなかつた者
五 第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
六 第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
七 第十三条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかっ
た者
八 第十五条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の
禁止又は制限に従わなかつた者
九 第十六条に規定する犬の狂犬病のための交通のしや断又は制
限に従わなかつた者
十 第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかっ
た者
第二十八条 第十八条第二項において準用する第六条第四項の
規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。